昭和32年の文部次官通達により体育指導委員制度が発足し、同36年に制定された「スポーツ振興法第19条」において、市区町村教育委員会任命の体育指導委員として法的に位置づけられました。
その後、平成11年の「地方分権一括法」や平成19年の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行にともなう同法の一部改正があり、また平成23年8月24日に「スポーツ振興法」の全面改正により「スポーツ基本法」が施行され「スポーツ基本法 第32条」に現在の条文となっています。
スポーツ推進委員は非常勤の公務員としています。各市町村では、スポーツに関して深い関心と理解を有し、必要な熱意と能力を有する者の中から委嘱されるとしています。また、スポーツ推進委員は、スポーツ推進のための事業実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツ実技指導、その他スポーツに関する指導助言を行うものとされています。
また、この制度は世界に例のないユニークな制度であり、スポーツ推進委員はわずかな財政負担の中で、非常勤公務員という誇りと情熱をもち、活動を通して我が国の地域スポーツ文化の定着・拡大・発展に大きく貢献しています。
■リンク
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■書籍類
スポーツ推進委員ハンドブック(生涯スポーツのコーディネーター) / スポーツ推進委員手帳
みんなのスポーツ
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